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カードローンの総量規制って何?お金を借りる時に知っておくといい話

今すぐお金が必要な時に、頼りになるのがカードローンですが、カードローンが現在のように安全で手軽になったのには理由があるのです。カードローンの歴史を振り返ると、社会問題になるなど決していいことばかりではなく、危険というイメージもありました。

カードローンでお金を借り過ぎて自己破産したり、返済に行き詰まって自殺をするなどのトラブルが増加し、それを回避するためにいくつかの法律が制定されました。法律によって私たち消費者は守られるようになったのです。

カードローンを利用するためにはいくつかのルールがあります。そのルールを守ってこそ、安全にそして快適にカードローンを利用することができるのです。こちらの記事ではカードローンに関する法律について注目したみたいと思います。

貸金業法はカードローンに関するトラブルを減らし、安全に快適に利用するためには欠かせない法律です。すでにカードローンを利用している人も、今後カードローンの利用を考えている人もぜひ知っておいて欲しい事柄です。

カードローンに欠かせない法律、とくに総量規制について詳しくご説明したいと思います。

カードローンの長い歴史と貸金業法について

現在はカードローンなどと横文字で呼ばれていますが、もともとはサラ金、街金などと呼ばれていて1960年代に大阪で発祥したものです。戦後の高度成長期において個人融資へのニーズが高まり、街の繁華街などに次々と消費者金融の事務所が現れます。

その後、バブル期に大手消費者金融ばかりではなく、中堅の消費者金融も次々と台頭し、業界は繁栄します。この時期は金利100%とも言われ、消費者金融は膨大な利益を得るようになります。

しかし、そんな時期は長く続くことはなく、バブルの崩壊とともに消費者金融の問題点が浮き彫りとなり、行政の指導のもと金利や借入額に関する法律が制定されます。

貸金業法による金利の制限

まずは貸金業法による金利の制限についてご説明します。カードローンでお金を借りる際には金利がかかり、金利によって利息が変わってきます。

金利が低い方が支払う利息が少なくて済みますので、借入先選びで金利は重要です。

金利の計算方法は、利息 = 利用残高 × 実質年率 ÷ 365 × 利用日数となります。例えば、10万円を30日間金利18.0%で借入した場合の利息は1479円となります。

実は金利はバブル期にはゆうに50%を超えていました。そのためいったんお金を借りるとあっという間に利息が膨れあがり、返済が不可能となってしまいます。この事態を重く見た行政は、金利に上限を設けます。

グレーゾーン金利について

金利の上限は徐々に引き下げられ、利息制限法においては借入額に応じて15.0%~20.0%が上限とされていました。しかし、出資法で定められた金利は29.2%だったため、その間の金利はグレーゾーンと呼ばれていました。

しかし、業者の中には罰則のないこのグレーゾーンを利用して高金利で貸付を行ったため、平成22年に出資法の上限も最大20%に改められました。

制定された金利の上限を超えて貸付を行うと、業者が罰則を受けることになります。

この金利のおかげで私たちは20%以上の金利を払う必要はありません。しかし、闇金と呼ばれる違法な業者は高金利で貸付を行うことがありますので注意が必要です。

【関連記事】
カードローンのグレーゾーン金利って何?出資法と利息制限法について

借り過ぎ防止で安全に!総量規制で借入は年収の1/3まで

金利の法律と並んで、もう一つ忘れてはいけない法律があります。それが総量規制と呼ばれる借入限度額に関する法律です。

総量規制とは借入限度額を制限する法律で、年収の1/3までしか借入できないことになります。

年収の1/3までしか借入できないということは、年収300万円の人は最高100万円までしか借入ができないことになります。それ以上借入しても返済による負担が多くなりすぎるという消費者への配慮からこの法律が導入されました。

しかし、一方で総量規制があるために希望額を借入できないという声も多く聞かれます。

総量規制の対象

カードローンには銀行と消費者金融がありますが、総量規制は消費者金融やクレジットカード会社のみに適応されます。

銀行カードローンは総量規制の対象外となりますが、年収の1/3は貸付金額の目安となっています。

銀行カードローンは総量規制対象外だからといって無制限に借入できるわけではないのです。

専業主婦や年金受給者は借入できない

総量規制が制定されたことによって、専業主婦や年金受給者など安定した収入がない人の借入は事実上難しくなりました。

専業主婦や年金受給者が借入するためには安定した収入のある配偶者の同意が必要となります。パートなどで収入があれば借入が可能となります。

カードローン審査の必要書類と総量規制との関係

カードローンの利用条件は満20歳以上であることと安定した収入があることです。安定した収入があることを確認すると同時に総量規制に違反していないかどうかチェックするために、審査では収入証明書の提出を求められます。

原則、カードローン審査では申込の際に、パスポートや運転免許証などの本人確認書類のほかに収入証明書が必要です。

収入証明書とは?

審査の際に必要となる収入証明書ですが、どのような書類が必要なのでしょうか。

収入証明書として認められている書類には源泉徴収票、確定申告書、給与明細書、税額通知書などがあります。

審査の際に必要書類は前もって準備し、インターネット審査の場合はメールやアプリを利用して送ることができます。従来通り郵送やFAXで送ることも可能です。

収入証明書を提出することで年収がわかりますので、総量規制に違反しないように限度額が設定されます。

ただし、新規利用の場合、最初から総量規制いっぱいまで借入できることは稀で、返済実績を積むことで最終的には最大年収の1/3まで借入が可能となります。

またすでに他社から借入がある場合は年収の1/3からその金額を引いた金額が借入可能額となります。例えば年収300万円で他社から50万円の借入がある場合には、借入可能額は最大でも50万円となります。

総量規制は消費者を守るための法律!身分不相応な借入はNG

総量規制はカードローンを利用したいと考える人にとって疎ましい存在でもあります。もっと借入したいのに、総量規制に邪魔をされて借入可能枠が低く設定されてしまうこともあるでしょう。

そんな時はせっかくカードローン審査に通過したのに、希望通りの金額を借入できなかったとがっかりすることもあります。しかし、総量規制は決して悪いばかりの存在ではないのです。

総量規制があることによって年収に見合った、身分相応な借入ができます。

身分不相応な借入をしても返済の負担ばかりが重くのしかかり、最終的には自己破産や債務整理に追い込まれることがあります。自己破産や債務整理の履歴は信用情報に記録され、信用情報に問題があるとローンを組んだり、クレジットカードを作ることが難しくなってしまいます。

総量規制は消費者をそのようなトラブルから守ってくれる大事な法律です。それも長い時間をかけてようやく確立されたものです。総量規制はおもに消費者金融やカード会社を対象としていますが、銀行カードローンでも年収の1/3というのは借入額の目安となっています。

総量規制は消費者だけではなく、貸付金の未払いを防ぐためにカードローン会社にとっても有効な法律と言えます。借りたものは返すという基本的なルールを守り、またそれ以前に無理な借入をしないことが大事です。

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