借用書の正しい書き方。最低限必要な記載事項はおさえよう!
今すぐお金が必要という状況は誰でも陥る可能性があります。もしもあなたの家族または知人が急にお金が必要になった場合、借金を申し込まれる可能性があります。同様にあなた自身も誰かにお金を貸してもらう状況になるかもしれません。
他人にお金を貸すとき、または借りるとき、必ず必要となるのが借用書です。家族や友達に借用書を書かせるのはちょっとと思っても借用書は万が一の際にとても大事です。自分がお金を借りる立場になった場合、要求されなくても借用書を書くのが礼儀です。
ただ、今まで借用書を書いたことがないという方にとってはどうやって書いたらいいのかわからないということもあるでしょう。借用書は定められた形式などはあるのでしょうか。
こちらの記事ではお金を借りる際に必要な借用書の書き方についてご紹介したいと思います。借用書というとなんだか重々しいイメージがありますが、難しく考える必要はありません。
借用書を書くことできちんとお金を返す意思があることを証明し、借りる方も貸す方も気持ちよく接することができるはずです。
お金の貸し借りに欠かせない借用書!なんのためにある?
お金を貸す場合も借りる場合も絶対に作成するべき借用書ですが、どのような効力があるのでしょうか。お金の貸し借りでつきものなのは「貸した、借りてない」「言った、言わない」などの口約束によるトラブルです。
どんなに仲のよい友達でもお金の貸し借りによって友情にひびが入ったケースはその昔から沢山あります。お金の貸し借りによって人間関係に亀裂が入らないためにも借用書によってお互いに認識の違いがないかどうか確認しておくことが大事です。
借用書を作成するメリットは、ずばりこの記憶や認識の違いを防ぐというところにあります。お金を借りるとき、貸すときには金額や返済日について話合いますが、借りた方は忘れてしまうこともあり、最悪の場合しらばっくれることもありえます。
そんな泥沼の事態を避けるために借用書は存在します。もちろん最終手段としてお金を回収するための裁判を起こすことができますが、通常は借用書は相手にお金を催促するためにあります。
借用書が存在することによって、借りた相手にお金を返済する義務があることを認識させ、プレッシャーをかけることができるのです。
お金の貸し借りには絶対必要な借用書、とりあえず借りた金額と署名があればいいのかなと思ってしまいますがそのようなメモ書き程度では実は不十分なのです。
ポイントを押さえれば案外簡単!借用書の書き方
メモ書き程度では借用書は不十分です。正しい借用書の書き方についてご紹介したいと思います。必ずこうしなければならないということはないのですが、より強い効力を持たせるためにはいくつかポイントがあります。
借用書に必要な項目
借用書を作成する際に必ず記載したい項目についてご紹介します。
- 借りた金額
- 利息
- 返済期日
- 返済方法
- お金を受け取った日
- 借主の住所・氏名・署名・押印
- 貸主の署名
借用書とはあくまでも借主が作成するものです。貸主が作成したものを借主が確認、署名してもかまいません。
返済期限を決める
借用書を作成する際には、返済についての詳細はとても大事です。
また期限までに返済できない場合どのように対処するかなどの条件も記載するといいでしょう。借主が他に借金をした場合、自己破産や債務整理をした場合などは一括返済を求めるなどの条件も記載すると安心ですね。
お金を貸す際には証拠が残る振込がおすすめ
お金を貸すときには、現金を手渡しするのではなくできれば相手の銀行口座へ振込がおすすめです。そうすることで金銭の授与があったことが証拠として残ります。
できれば直筆が好ましい
借用書を作成するときには借主に直筆で署名してもらうことは当然ですが、実は氏名や住所も本人に直接書いてもらうのが好ましいのです。裁判などの際に相手が借用書の存在を否定するかもしれません。
そんなときは偽造ではなく、本人の直筆であることを鑑定する可能性もゼロとは言えないのです。
金額の書き換えができないように画数の多い漢字を使う
借用書に金額を記載するときは書き換えができないように、一→壱、二→弐、万→萬などの漢字を使うのが基本です。
印紙がないと後でペナルティが
公的な書類を作成する際に必要となる収入印紙をご存知かと思いますが、印紙は何のためにあるのでしょうか。
収入印紙とは国庫収入となる様々な収納金の徴収のために政府が発行する証票のことです。
借用書を作成する際には必ず必要となりますが、収入印紙がないからといって無効となるということはありません。ただし、裁判などで借用書を使用する場合、収入印紙がないと印紙代の3倍の金額をペナルティとして支払わなければなりません。
借主から収入代を徴収して借用書に貼付しましょう。
借用書よりも効力大!金銭消費賃貸借契約書ってなに?
ここまで借用書についてご紹介してきましたが、実は借用書は裁判の際に役立つものではありますが、紛失する恐れがあること、連帯保証人に効力がないこと、裁判で差し押さえができないことなどのデメリットもあります。
金銭消費賃貸借契約書を作成する最大にメリットは公正証書である金銭消費賃貸借契約書は裁判なしで貸したお金を回収できるということです。
一方、借用書を使ってお金を取り戻すためには裁判を起こさなければなりません。
金利について
最後に少し触れておきたいのが金利のことです。
借用書の場合でも金銭消費者賃貸借契約書の場合でも、金利の設定はとても大事です。
間柄によっては無利息でお金を貸すこともありますが、何も記載がない場合には金利は5%となります。
現在では金利の上限は15.0%~20.0%と決められています。また通常の金利とは別に遅延損害金を徴収することも可能です。これらは借用書や金銭消費賃貸借用書を作成の際に取り決める必要があります。
どんなに親しい間柄でも借用書なしの貸し借りはとても危険!
お金の貸し借りはお互いの信頼関係を悪化させることがあります。とくに借りたお金を返さない、返せないという状況はトラブルのもととなります。トラブルを避けるためにはあらかじめ借用書を作成することをおすすめします。
友人や家族の場合、わざわざ借用書を書くほどではないとついつい思ってしまいますが、あいまいな口約束ではかえって言った言わないの水掛け論となってしまうのです。借用書があれば、どうしてもお金を返してくれない場合に裁判を起こすことができますが、裁判まで至らなくとも相手にプレッシャーを与えることができます。
借用書は決まったフォーマットはありませんが、返済期限や利息、一括返済の条件なども記載しておくとより効果的です。
借用書よりさらに効力があるのが金銭消費者賃貸借契約書です。借用書は裁判に利用することができますが、金銭消費者賃貸借契約書は裁判なしで貸したお金を回収することができます。
金銭消費者賃貸借契約書を作成は手続きが面倒ではありますが、貸主と借主の双方が保管することができますので紛失の心配はありません。公正役所で公証人に作成してもらいましょう。
以上がお金の貸し借りには必ず作成してほしい借用書についてのご紹介です。借用書を作るのが面倒、借用書まで書かせるのは気が進まないという方もいるかもしれませんが、借用書があることで不要なトラブルを防ぐことができます。やむを得ず、お金を貸したり借りたりするときは必ず借用書の作成をおすすめします。
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