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借金癖のある身内にお金を借りれなくできる?家族への返済義務の有無

生きていると様々なお金の問題に直面します。お金がない、というのが最も多い悩みですが、自分ではなく家族に関するお金のことで頭を悩ませている人もいます。自分自身のことではないので、なかなか解決するのが難しいというのが現実です。

とくに身内に借金癖があって次から次へと借入をし、返済トラブルを起こしているケースが少なくありません。お金にだらしない人はなかなかその性格を直すことは難しいと言われています。

借金癖以外にも経済的に余裕がない場合も、後先を考えずお金を借りてしまうことがあります。身内が繰り返し借入をしている場合は、自己破産や債務整理など大きなトラブルになる前に家族が手を差し伸べる必要があるのです。

もしも身内が借入をやめない場合、お金を借りれなくすることは果たしてできるのでしょうか。本人が申込をすれば家族の許可なしでも借入できてしまいそうですが、その場合はどうすればいいのでしょうか。

身内に借金をやめさせたいと考えている人はぜひこの記事を参考にしてみてください。こちらでは身内に借金をやめさせる方法についてご紹介しています。簡単ではありませんが、試してみる価値はあるのではないでしょうか。

また身内の借金を家族が返済する義務があるのかということも気になります。そのあたりも併せてチェックしてみましょう。

身内の借金について知りたい!家族に返済義務はある?

身内の借金で悩んでいる人は案外少なくありません。身内の借金に関してとくに気になるのは家族に返済の義務があるかどうかということです。自分の生活だけで手一杯なのに身内の作った借金を返済しなければならないとしたらとんでもないことです。

連帯保証人でなければ返済の義務はない

結論から言いますと身内の借金は連帯保証人にでもならない限り、いくら家族であっても返済の義務はありません。

法律でも債権者は第三者に返済を迫ってはいけないということになっています。基本的に家族であっても返済の義務はないのです。

本人死亡の場合遺産を相続するかどうかで返済義務の有無が決まる

ただし、借金をしている本人が死亡した場合には遺産を相続するか否かで返済義務があるかどうか決まります。個人の遺産を相続する場合、負の財産と正の財産両方相続しなければなりません。

相続を決める際には、正の財産、負の財産がそれそれどのくらいあるのかを調べ、正の財産が多い場合には相続して借金の返済をすることになります。個人が亡くなった場合には、まずはどのくらい財産があるのか、借金があるのかということを調べなければなりません。

気になる身内の借金の返済義務ですが、原則本人以外にはありません。ただし、闇金など違法な業者で借入をしていた場合には家族に取り立てが来ることがあります。違法行為があった場合には通報することもできます。

【関連記事】
故人の借金、遺族に返済義務はある?負の遺産をどうするか!

身内にお金を借りれなくすることはできる?

身内の借金は家族に返済義務はないということがわかりましたが、本題は借金癖のある身内がこれ以上お金を借りないようにすることはできるのかということです。もちろんお金を借りないようにと再三忠告していると思いますが、そう簡単に借金癖は治るものではありません。

身内がこれ以上お金を借りないためにはどうしたいいのでしょうか。

身内の借金を肩代わりしてあげるのはNG

まず第一に重要なのは身内の借金を決して肩代わりしないということです。

借金に苦しんでいる姿を見ると家族なので助けたくなってしまいますが、肩代わりすればその分新たに借金をするだけです。

お金がないと人の感覚は麻痺しますので、感謝されるというよりは、しめしめ借金がなくなってラッキーぐらいにしか思わないはずです。肩代わりしてもさらに借金を繰り返していては全く意味がありません。

お金の使い道を確認し浪費癖を治させる

借金を肩代わりするよりもなぜ借金を繰り返すのが一緒に考え、生活やお金の使い方を改善することが大事です。まずはどのようなことにお金を使っているのか、なぜこんなにも経済状態が悪化しているのかということを知ることが必要です。

ギャンブルや買い物などで浪費癖があるのならまずはそこを改善することが大事です。ギャンブルなど以外に夢中になれる趣味を探したり、ストレスなどでやめられない場合は病院などにかかることも有効です。

根本的な原因を解決しなければ借金癖というのはなかなか治りません。

本人以外の人がカードローンを解約することは不可

身内が借入をやめないのでカードローンを解約したいという話をよく耳にしますが、原則本人以外の第三者が解約することはできません。

またカードローンを解約するためにはすでに完済している必要があります。どうしてもこれ以上利用できないようにしたい場合には、貸出自粛制度というものがあります。

貸出自粛の申告をすると信用情報に記録されますので新たに借入ができなくなります。

ただし、貸出の自粛は危険だという意見もあります。正規の会社で借入ができなくなって行き詰まった人が闇金などの違法業者に手を出すケースもあります。闇金は高金利や暴力的な貸し付けを行いますので、関わるととても厄介です。

貸付自粛の申し出はお住いの市町村の貸金業協会にて手続きすることができます。登録料などがかかりますのでまずは電話で問い合わせるといいでしょう。

しかし、あくまでも貸付自粛は本人が手続きをするものですので、取り下げも本人が簡単にできてしまいます。

そう考えますと、本人が本当にこれ以上借入をしないという強い意志を持たなければなかなか借入をストップするのは難しいのかもしれません。

もしも借金をやめられないなら自己破産を待つしかないのかも

しかし、どんなに説得しても借金をやめられない身内には家族はもなすすべがないということもあります。そんなときは気が済むまで借入をして、借金に追われ、自己破産や債務整理という状況になるのを待つしかないのではないでしょうか。

借りたお金の返済ができなければ、代位弁済が行われ債権がカードローン会社から保証会社に移ります。保証会社は一括返済を求めますが、もちろんそれは不可能です。保証会社は裁判を起こし、給与や財産の差し押さえをしますが財産のない相手に裁判を起こしても裁判費用がかさむばかりなので稀なケースです。

自己破産は最終手段

最終的には自己破産や債務整理ということになり信用情報に傷がつきます。信用情報は全ての金融機関で情報が共有されていますので、問題があるとどこもお金を貸してくれません。そうなって初めてこれ以上は借金ができないということを理解し、収入を増やすことや節約することを考えるようになるのではないでしょうか。

自分の家族だと自己破産になる前にどうにかしてあげたいと思ってしまいますが、どんな手段を使っても借金癖は本人が強い意志を持たなくては治すことはできません。

自己破産は一見借金の支払いを免除されるので楽なように思えますが、日常生活が制限されいいことばかりではありません。ローンを組んだり、クレジットカードを作れないのはもちろん、ぜいたく品を所持することや自由に旅行に行くこともできない場合があります。

借金癖のある身内にお金を借りれなくすることは案外難しい!

身内の借金問題で頭を悩ませているのはあなただけではありません。借金を繰り返している身内にお金を借りれなくすることは可能なのでしょうか。結論から言いますと、例えばカードローン会社に掛け合って第三者によって借入をできなくすることは難しいと言えます。

貸出自粛の措置は可能ですが、これはあくまでも本人からの申請があった場合です。貸出自粛をするとその旨が信用情報に記録され貸付ができなくなります。しかし、これは本人から取り下げの申請があれば再び利用できるようになってしまうためそこまでの効力はありません。

また正規の会社から借入ができないため闇金などに手を出す可能性もあり危険です。

一番大事なのは借金トラブルの怖さを説明し、本人にお金の使い方を改善させることです。

結局、本人の意識が変わらなければ、借金癖をなくすのは難しいのです。

多くの人は周囲にいくら説得されても借金癖が治らず、最終的には返済が滞ってどこからも借入できなくなり、自己破産や債務整理に追い込まれるというパターンがほとんどです。自己破産になればもうどこからもお金を借りることができませんので、ようやく事態の深刻さに気が付くことになります。

そうなる前に家族が話をし、借金をしてしまう根本的な理由を改善することができればいいのですがそう簡単にはいかないようです。しかし、根気強く説得を続け、また行動範囲を把握したり、お金の使い道を確認することで少しづつお金の使い方を改善していくのがベストだと思います。

身内にいくら借金があっても家族に返済義務はありません。また家族が借金を肩代わりすることでかえって借入に拍車がかかってしまうこともありますので注意してください。

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