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カードローン利用前に貸金業法を知ろう!賢い業者選びのために

今すぐお金が必要というときにみなさんはどのようにしてお金を工面しますか。家族や友人に借りる、アルバイトに精を出す、不用品をリサイクルショップに売るなどいくつか方法が思い浮かびますが、いずれも少額の借入しかできません。

もうちょっとまとまったお金が必要という時におすすめなのはカードローンですが、カードローンに限らずお金を借りる前にはきちんと下調べをすることが大事です。カードローンは近年とても手軽で安全になりましたが、その仕組みやルールをきちんと把握してから利用することが大事です。

カードローンと言えば、設定された限度額内で繰り返し借入できることやインターネットで申込から借入までできることなどが魅力です。審査ハードルも低く、若者から高齢者まで手軽に利用することができるのもありがたいですね。

しかし、カードローンが一般に受け入れられるようになるまでには長い道のりがありました。とくに法律が整備されていなかった時代には様々な問題が起き、借金地獄を招く温床として恐れられていたのです。

そのような忌み嫌われたカードローンをここまで健全で手軽なものに変えた大きなきっかけとなったのは貸金業法の改正です。これまで放置されてきた貸金業法が改正されたことでカードローンは私たちの生活に浸透するようになりました。

こちらの記事ではカードローンに適応される貸金業法について詳しくご紹介したいと思います。

悪名高きグレーゾーン金利!上限金利が設定されるまで

カードローンは使い勝手のよい商品ですが、通常のローンに比べると審査に通りやすい分金利が若干高めという印象があります。カードローンを語るうえで絶対に外せないのが金利です。

カードローンはそもそも1960年代に大阪で開業したと言われています。当時は街の繁華街にあったため街金やサラリーマンが主な利用者だったためサラ金などと呼ばれていました。当時の金利は業者が自由に設定できたたため、今では考えられないほどの高金利でした。

バブル期には金利100%という商品もあったようで、これでは返済が行き詰まり、自殺や夜逃げをする人が続出したのも無理ありません。高金利の貸し付けによって多重債務者が増加し社会問題になります。

グレーゾーン金利

金利について語るうえで欠かせないないのがグレーゾーン金利です。金利は徐々に引き下げられていましたが、2010年以前は利息制限法の上限金利は20.0%でした。しかし、出資法の上限金利は29.2%だったため、業者はその間に金利で貸付を行い行政処分を免れていました。

2010年に出資法の上限金利も20.0%まで引き下げられたため事実上グレーゾーン金利は廃止され、以降は20.0%以上で貸付を行うと罰則を受けることになります。

また法律が改正される以前の高金利で借入した場合、過払い金請求を行うことによって払い過ぎた金利を取り戻すことができる処置もとられます。

過払い金請求を行う利用者が増え、過払い金を返還できず倒産する中堅の会社も多くありました。消費者金融の頂点にあった武富士でさえも過払い金請求によって廃業に至ったと言われています。

現在の平均的な金利は消費者金融で17%~18%、銀行カードローンで14%~15%となっています。

とくに実店舗を持たないネット銀行の金利は驚くほど低金利です。利用者も金利は借入先を決める際の大事な条件だと考えています。

【関連記事】
カードローンのグレーゾーン金利って何?出資法と利息制限法について

総量規制で借入は1/3まで!銀行カードローンは対象外

貸金業法の改正でもう一つ忘れてはいけないのが、総量規制です。

総量規制とは年収の1/3までしか貸し付けてはいけないという法律で、違反すると行政処分を受けることになります。

総量規制が制定される前は身分不相応な借入をして返済に行き詰まる人が後を絶ちませんでした。そもそも年収が300万円しかないのに200万円以上借入をするというのが無理な話です。

カードローン審査では安定した収入があることが最重要条件となっていて、無職専業主婦などは借入できません

安定した収入があるかどうか確認するためには、在籍確認を行い、申告された勤務先に勤務実態があるのかどうかチェックします。

年収を確認するために源泉徴収票や確定申告書などの収入証明書の提出を求められることもあります。一般的に借入額が50万円を超える場合、他社との借入を合わせて100万円を超える場合には収入証明書が必要となります。

また他社から借入があるかどうかというのは、信用情報を確認することで把握することができます。この2つを併せて考慮し、返済能力があるのかどうか審査するのです。

一部の商品では配偶者貸付を行っていて、本人が無職であっても配偶者に安定した収入があれば同意書や婚姻関係を示す書類を提出することで借入が可能となります。

銀行カードローンは対象外

ただし、この総量規制は銀行カードローンや住宅ローン、オートローン、借り換えなどは対象外となります。

総量規制の対象となるのはおもに消費者金融やカード会社のカードローンです。

しかし、だからといって銀行カードローンは無制限に貸付を行うわけではありません。年収の1/3というのはある程度貸付額の目安となっています。無理な貸付を行えば、返済が滞り会社自体もリスクを負うことになってしまうのです。

闇金対策法!闇金に騙されないためには?

法律が改正された背後には、闇金の存在があったことも無視できません。闇金とは高金利で貸付を行い、暴力的な取り立てを行う違法業者のことで一昔前のドラマなどでも頻繁に登場します。

貸金業法が改正されたのはこの闇金を排除する目的もありました。闇金による取り立てに耐えられずに自殺や夜逃げをする人が多かったからです

2003年には闇金対策法が施行され、2006年には取り立てに関する法律も制定されました。

夜中や早朝に取り立てを行ってはいけない、第三者に取り立てを行ってはいけない、暴力や大声などを出す行為をしてはいけないなどです。また債務者を自殺させ保険金を受け取るという行為もあったため、生命保険にも規制がかかるようになりました。

闇金に対する罰則も強化され、懲役期間の見直しや罰金の引き上げなどの措置がとられました。厳しい法律ができたことで闇金は以前に比べて減りましたが、同時に零細企業が思ったように借入できなくなり、景気の衰退を招く結果にもつながりました。

闇金の実態

法律の改正によって少なくなったといっても、闇金は決してなくなったわけではありません。現在も闇金によるトラブルはあとを絶ちません。カードローン審査では信用情報を確認しますが、債務整理や自己破産で借入先が見つからない人はついつい闇金に手を出してしまいます。

闇金から借入をすると高金利で取り立てされたり、また次々と他の闇金業者から連絡がきたりとトラブルに発展するケースがほとんどです。闇金トラブルに巻き込まれた場合は素人では解決するのは難しいので、闇金問題に詳しいNPO法人や弁護士などの法律の専門家に相談しましょう。

貸金業法で制定された金利より高い金利で貸付を行うのは違法ですので、そのような利息を支払う義務はありません。

貸金業法の改正によってカードローンは安全で手軽なものになった!

カードローンが現在のように安全で手軽になったのは、貸金業法が改正されたことが最大の理由です。これまで危険だと思われていたカードローンですが、金利や貸付金額の上限が制定されてからが無理のない借入ができるようになりました。

貸金業法というのは、カードローン会社や適正な運営をするため、また消費者の利益を守るために作られた法律です。貸金業法ではカードローン会社の業務登録や業務規制が義務付けられており、その中には貸金業取扱主任者の選任や業界団体の設立なども含まれています。

貸金業法の改正なしにはカードローンはこれほどまでに私たちの生活に浸透することはなかったと思います。消費者が不利益を被ることがないように、総量規制が導入され、上限金利が引き下げられました。そして、貸金業取扱主任者を各営業所に配置することでトラブルを回避することが可能になったのです。

闇金対策も容赦なく行われ、消費者が高金利や厳しい取り立てに苦しむことがないように法律によって取り立てが規制されています。

しかし、食費や光熱費の支払いができないという生活困窮者の場合、カードローンではなく国のセーフティネットが必要ということもあります。国の支援制度としては「生活福祉資金貸付制度」や「生活保護」などがあります。

お住まいの地域の市区役所や福祉事務所で行政の支援制度について相談することができますのでそちらもご検討ください。

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